誹謗中傷対策業務に関し、業際問題に抵触しないよう注意すべき点

誹謗中傷対策業務に関し、業際問題に抵触しないよう注意すべき点

2017年9月22日

◯事案の概要
誹謗中傷対策業務に関し、業際問題に抵触しないよう注意すべき点についてのご相談

◯相談内容
個人情報削除・誹謗中傷対策業務を行っていますが、代理人業務というニュアンスが出ないようサイトには記載をしており、実際に代理人業務は行なっていません。
過去、当業務に関して2度ほど行政書士会から業務内容調査をされましたが、結果的には違法ではなく、業務問題がないということも証明されています。もちろんその後も行政書士会から呼び出されたりすることはないのですが、念のため、今後も業際問題に抵触しないよう注意すべき点があればアドバイスをいただきたいのですが。

◯菰田弁護士の回答
調査の末、問題ないとの結論に至ったのであれば、現在の業務フローで問題ないのでしょう。先生が仰るとおり、非弁との兼ね合いで注意すべきは、「法律事務」「代理人業務」に該当しないかどうかです。
結局、行政書士法で認められるのは、「書類を作成するための相談」なので、最後のゴールに書類作成がなくてはいけません。そこさえ守っていれば、問題ないと思いますよ。

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