◯事案の概要
競業避止禁止の誓約書を取りたいが、どの程度の金銭的な対価が必要か
◯相談内容
競業避止についてご教示下さい。
ある会社で、退任して退職する役員に同業者同一地域に1年間は就職しないように競業避止禁止の誓約書を取りたいという話で進んでいますが、その条件を呑むのにやはりお金を積む必要があろうかと思います。
よく、同業他社へ転職して、退職金を不払いにしたなどという事例は多々出てきますが、退職前に会社がお金を払って同業他社へ転職しない、という事例が出てきません(探し方が悪いのかもしれませんが)。
①そのような事例はありますでしょうか。
②支払うならどのくらいが相場でしょうか。
◯菰田弁護士の回答
①について
ご存知の通り、競業避止義務の合意が有効になるためには対価がないと裁判所は基本的に認めません。ですので、競業避止義務を負わせる前提として対価を支払う事はよくありますよ。一般的には在職中に月額でコツコツ支払っていくのが多いですが、退職時に一括で支払うケースも見受けられます。
②について
先生のニーズと違うでしょうが、やはり相場とかはありません。その人が競業することで会社が被る損失の大きさによるでしょうから、ケースバイケースとしか言いようがありませんね。
本人たちが納得すれば良いので、その辞める役員が1年間競業できないことによって、いくらをもらえば納得するか次第ですから、本人としっかり話し合ってみるしかないでしょう。
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