高難度業務とは?
高難度業務とは、以下の業務の総称として使用しています。
1.イレギュラー・ケース。定型業務ではない、法的思考力、独自の法的スキームが必要な業務。
2.雛形では足りない、書式・書類の創作が必要な業務。
3.これまでに前例のない業務。
4.企業法務、民事法務ともに刑事事件が関連する(可能性がある)業務。
5.問題解決に、法律論、法的スキームだけでは足りない業務。または最終的に解決でないランディングが必要な業務。
これらに加え、海外進出等海外ビジネスの支援、そして上場企業・大企業の案件などを高難度業務として定義しています。これらの業務が取り扱えるようになれば、どのような時代になっても、あなたの事務所は生き残ることができるのです。
弁護士顧問が、
あなたの報酬額を
ハネ上げる。
1.高難度・高額報酬案件は、行政を対象に聞けない業務である
これも説明するまでもありませんが、高額報酬を取れる案件は、行政に答えが聞けない案件です。単なる許認可、届出の内容や要件なんて、役所に聞けばいい。これに対して、高額報酬の取れる業務とは、「答えが聞けない」業務となります。例えば、内容証明、契約書、社内規程、覚書、念書、離婚協議書、遺産分割協議書、遺言等、一応参考資料等でつくることはできますが、誰もそれに対してのリーガルチェックをしてくれないものです。
法律・法令も確認した。裁判例でもおそらく間違いない。しかし、絶対かといえば自分で100%の判断ができない。こういった分野です。このとき、弁護士の顧問がいれば、自信を持って回答、提案することができます。
つまり、あなたに弁護士の顧問がいれば、こうした行政に聞けない案件も自信を持って提案することができ、高額報酬を実現することができます。
2.高難度・高額報酬案件は、イレギュラー案件である
行政に聞くことができる案件だとしても、時に行政すらわからない案件があります。いわばイレギュラー案件です。これは行政を対象としない業務にも言えることですが、こうしたイレギュラー案件だからこそ、我々士業の力が必要になるわけです。
しかし、このイレギュラー案件は、やはり前例がないため、誰にも相談ができません。仮に役所に提出する書類だとしても、例えば危急時遺言等、法的に整備された手続きであっても、イレギュラー過ぎると役所でも「できれば別の方法で」と前例のない仕事を遠回しに控えてほしい旨のメッセージを出すほどです。
このとき、弁護士の顧問がいれば、法的根拠を持って堂々と対応が可能です。イレギュラーな案件ほど、法的根拠を正確に出す必要があり、法的根拠を提示された以上、行政は違法な対応はできないため、案件の収束を図ることが可能です。
イレギュラー案件は、誰も対応したがりません。依頼が来れば、できる同業者に紹介してしまいます。あえてわかりやすい言い方をすれば、多くの士業が逃げています。つまり、弁護士の顧問をつけて、イレギュラー案件に対応できるようになれば、高額報酬が可能になる上、同業からもイレギュラー案件の紹介が舞い込むようになるのです。
3.高難度・高額報酬案件は、弁護士とともに考え、訴訟を前提に考える案件である
少し高度な考え方になりますが、解説します。例えば、契約書を作成する仕事があったとしましょう。普通に受託すれば、社労士であれば、単発なら1万円から3万円前後の案件です。これでは、高額報酬にはなりえません。
ところが、訴訟リスクを考えた上での提案であればどうでしょう。メジャーなリスクは残業代請求ですが、競業避止義務、入社時の誓約等、今後起こりうる訴訟リスクを考えた上で提案すれば、少なくとも数万円という金額にはなりえないです。
つまり、今後考えられる法的リスクを検討し、それを防ぐための提案をしていく。これが高額報酬を得るための業務の考え方です。そのため、あなたが自身の専門分野で考えたリスクを弁護士と照らし合わせながら、提案できる業務を増やしていく。
上記の例であれば、労働契約書の作成という接点から、就業規則のリーガルチェックを実施し、今後考えられるリスクをすべて洗い出す。その上で必要な施策を提案し、場合によっては顧問契約を提案する。
このときのリスクの洗い出しに、弁護士は必要不可欠なのです。このように、案件の接点から、法的リスクを洗い出し、単発の依頼からできるだけ高額報酬になるような提案に変えていく。これが高額報酬を取る秘訣であり、弁護士が必要な理由なのです。
もちろん、あなたがすべての法的リスクに気づき、そしてすべての対応策を考えられるのであれば、弁護士は不要ですが、例えば特にクライアントが新しい法律スキームを考えていた場合などは、弁護士の力は絶対的に必要になるでしょう。
