◯事案の概要
瑕疵担保責任に関する条文のある契約書について締結すれば、2020年4月の民法改正後も有効と考えて良いか。また、民法改正後に瑕疵担保責任について合意すれば有効となるか
◯相談内容
これから締結しようとする契約書の中で、瑕疵担保責任についての条文があります。この瑕疵担保責任についての条文は、「契約自由の原則」の観点から、一度締結された以上は民法改正後の2020年4月以降も有効と考えますが、その考えであっていますでしょうか。
また、仮の話ですが、2020年4月以降に作成する契約書にこのような瑕疵担保責任の条文を記述した場合であっても、合意のもと契約締結されれば有効と考えますが、その考えでよいでしょうか。
◯菰田弁護士の回答
はい、今回の民法改正で、そもそも従来の瑕疵担保という概念はなくなります。債務不履行を基にした担保責任制度が新設されますが、あくまで任意規定でしかありませんので、契約書で別の内容を合意してもらって問題ありません。
なので先生のおっしゃる通り、民法改正後でも特段の問題はありません。
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