子ども名義でためた預金から妻が学費を支出しており、離婚時の財産分与として半分を夫に支払ってほしいと考えている

子ども名義でためた預金から妻が学費を支出しており、離婚時の財産分与として半分を夫に支払ってほしいと考えている

◯事案の概要

離婚時の財産分与の対象に子ども名義でためた預金があるが、そこから子どもの入学金・授業料などを妻が支出しており、その半分を夫に支払ってほしいと主張している

◯相談内容

離婚時の財産分与に関しての質問です。

財産分与対象財産は、自宅不動産の土地・建物(オーバーローン状態)と子ども名義でためた預金です。不動産の登記・住宅ローンは夫単独名義ですが、離婚後は妻と子がそのまま居住するということです。

離婚後の住宅ローン・固定資産税を妻が支払い、ローンの問題が完済、借換え、免責的債務引受などで解決された場合は、財産分与を原因とした所有権移転登記をすること、子ども名義の預金も、子どものためのものなのでと、ご夫婦納得の上で妻がそのまますべて管理するということで検討されております。

上記はご夫婦とも概ね納得されているのですが、一点食い違いがある部分があります。

食い違いの内容ですが、現在の段階で子ども名義の預貯金の中から子どもの入学金・授業料などを妻が支出しており、その半分を夫に支払ってほしいと言っています。

一方夫としては、まだ婚姻が継続しており給料も渡しているので、それで何としてほしいと言っています。

私としては、単身赴任状態で財産形成の協力関係の解消については基準日があやふやですが、現状まだ婚姻中で夫が妻に給料も渡しているので、妻が子名義の預金から支払った分は共有財産から支出したものであり、そもそも二人で払っているので、妻が夫に半分請求するというのはできないのではないかと考えています。

◯菰田弁護士の回答

法的な話をすると、子供名義の預貯金は半分に分け、不動産は売却して残った残債を半分ずつ負担することになります。これが法的にあるべき姿の財産分与ですが、それ以外の形を取られるのであれば、それはご夫婦次第になります。

法的には、子どもの入学金・授業料の半額に当たる金額について請求する権利はありませんので、そこを説明した上で後はご本人たちに決めてもらうしかないですね。筋としては、共有財産を使っただけの話ですので、補填するものではないと思います。

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