◯事案の概要
破産及び再生手続開始決定前の段階で、水道光熱費などのライフラインに関する支払は行っても問題ないか
◯相談内容
破産及び再生について水道光熱費、家賃について滞納がある場合の対応に関して相談です。
手続開始決定前の段階で、ライフラインの供給停止や賃貸契約の解除になると依頼人の生活が大変になると思い、苦慮しております。良い処理方法がなくご連絡しました。個人的には以下のような対応を考えております。
①水道光熱費に関してはそもそも債務にあげない
②家賃については、新しい入居先を探す
法律論ではない内容ですが、上記のようなケースでの対応方法をご教示願えたらと思います。
◯菰田弁護士の回答
ライフラインなどの生活に必要なものに関しては、滞納しているのであれば返済しても構いません。過大な金額であれば検討が必要ですが、最低限の生活を営むためのお金に関しては、支払っても裁判所は偏頗弁済とは判断しません。
支払いを説明するために、なぜそれを支払ったのか理由について上申書を添付した上で申し立てされた方が良いと思います。
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