行政書士法人は遺言執行者になれるのか

行政書士法人は遺言執行者になれるのか

◯事案の概要

行政書士法人は遺言執行者になれるのか

◯相談内容

民法1009条に記載の通り、未成年者と破産者以外は遺言執行者になることができる以上、行政書士法人を執行者とすることも可能であると考えています。

ですが、司法書士法第29条1項1号や司法書士法施行規則第31条にあたる条文が行政書士法や行政書士法施行規則にはないためか、「定款に遺言執行者としての業務を行う旨を明記しなければ、行政書士法人は原則遺言執行者にはなれず、個人の行政書士で遺言執行者に就任するしかない」という解釈になるのかと考えています。実際に、行政書士法人では、法人を執行者とせず、あくまで個人で就任している法人もあるようです。

◯菰田弁護士の回答

民法の解釈は先生のおっしゃるとおりですので、問題なく行政書士法人で遺言執行者になることが可能です。ただ、法人ですので定款の目的に業務内容として記載がないと、その法人はそのような業務を行うことができません。

これは行政書士法人だからではなく、株式会社も含めて法人は全てそうです。例えば不動産会社が飲食店を経営するとなれば、定款の目的に飲食店の経営を追加しなくてはなりません。

このような意味合いで、行政書士法人の定款に記載がないと遺言執行者にはなれませんね。

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