◯事案の概要
社労士以外が死後事務委任契約業務として年金関係の手続きを行うことは社労士法第2条第1項に抵触するか
◯相談内容
社労士以外が死後事務委任契約の受任者となった場合、その死後事務委任手続きとして、各種保険証の返納手続き、年金受給者死亡届、各種保険の資格喪失手続き、未支給年金の請求手続きなど、年金関係の手続きを行うことは、社労士法第2条第1項に抵触すると考えてよろしいでしょうか?
すなわち、社労士独占業務であって、社労士以外が行うことは、死後事務委任受任者としても、行えないのではないかと思います。死後事務委任はあくまで委任契約なのでこのように考えましたが、いかがでしょうか?
◯菰田弁護士の回答
そうなりますね。あくまで死後事務委任契約として報酬を受けておこないますので、もちろん社労士法の規制を受けます。ですので、そのような独占業務に抵触する部分に関しては、死後事務委任契約の委任の範囲内に含めないケースが多いかと思いますよ。
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