◯事案の概要
複数の被相続人がいる場合、遺産分割協議書は一枚にまとめて作成して良いか
◯相談内容
ABCDEの五兄弟がいます。(ABCDEともに子供、親、配偶者なし)
- Aが死亡(A所有不動産は甲)
- その後、Bが死亡(B所有不動産は乙)
- CDEがA、Bについて遺産分割協議書を作成
この場合、A、Bの相続について1枚の遺産分割協議書に記載してもよろしいのでしょうか?
共同遺言禁止と異なり、遺産分割の場合は2つの契約を1つの契約書にまとめただけであり、「Aの相続人がBCDEでAの財産についてはA及びBの相続人であるCDEが協議した」ということがわかるので、問題はないかと思います。
◯菰田弁護士の回答
2つの遺産分割協議を1つの遺産分割協議書に合体させてしまって問題ありません。
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