◯事案の概要
婚姻期間20年以上である夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置について
◯相談内容
相続法改正により、婚姻期間20年以上である夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置について教えてください。
①遺言を書いた時点では婚姻期間が20年未満だが相続開始時には20年以上の場合は、この適用があると考えていいでしょうか?
②遺言が2019年7月1日の施行前に書かれていた場合には、この適用を受けられますか?
私は、①の場合は適用が受けられ、②の場合には適用されないため、遺言の書き直しが必要だと考えています。
◯菰田弁護士の回答
①について
はい、あくまで相続発生時点での話ですので、適用されますよ。
②について
遺贈時に20年を経過していればよく、遺贈の効力発生時とは死亡時ですので、あくまでも相続発生時(死亡時)を基準とします。なので、施行前に書かれていても問題ありません。
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