相続人に財産を遺したくない

相続人に財産を遺したくない

◯事案の概要
法定相続人には財産を相続させるつもりがないクライアントの自宅マンションの整理方法について相談したい

◯相談内容
配偶者と子どもは既に死亡しているクライアントについてご相談です。法定相続人となる人とはもう何十年付き合いがなく、全く相続させる気持ちはないとのこと。そこで、近く公正証書遺言を作成してもらうつもりですが、その際は相続をまったく介さずに財産を移転するようにしたいとのことです。

現金預金についてはお寺、公共団体等に寄付すると遺言すればいいと思うのですが、自宅マンションを売却して代金を寄付するとするような清算型遺贈にすると、相続登記を介さないと売却できないと思います。

そこで、直接寄付する、または清算型にする場合は、相続人以外の第三者に遺贈してから売却して代金を寄付する方法しかないと考えますが、いかがでしょうか。

◯菰田弁護士の回答
この場合の登記手続きは遺言執行者が行います。そして、法定相続人がいるのであれば、法定相続人に対して法定相続分で相続登記を行い、その後に売買で移転登記を行います。その際、換価することが遺言で定められていれば、相続人名義への相続登記は遺言執行者の単独申請で行うことができ、相続人から買主への移転登記は遺言執行者と買主の共同申請で行うことができますので、相続人の協力は不要です。これで換価してから寄付を行うことになりますね。

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