相続放棄に影響する行為・しない行為について

相続放棄に影響する行為・しない行為について

2021年2月1日

◯事案の概要

被相続人が孤独死し、相続人が相続放棄も検討している。特別清掃の契約や家財道具の処分を行っても相続放棄に影響しないか

◯相談内容

相続放棄の際に承認したことになるか判断をお願いします。

被相続人が孤独死し、警察から相続人に連絡がありました。そこでFXや投信をやっていたことを知りましたが、借金があるかもしれないと思い、相続放棄も検討しています。

孤独死のため、特別清掃を予定。家財道具の処分をし、今後財産調査を行う予定です。

相続放棄する際に行っても影響がない行為としては、以下のもの

・火葬手続き
・葬儀
・財産調査
・士業への依頼(借金がなければ相続税がかかる可能性があるため今の段階から税理士を入れる予定です)

相続放棄するに際し行った場合、影響が判断できないものとして、以下のもの

・特別清掃の契約
・家財道具の処分

このように考えています。費用については被相続人の財産を使ってしまうと放棄できないように思えましたので、相続人に立替をお願いしています。立替の場合は事務管理に該当するかと考えています。

この二つを行った場合、相続放棄に影響ありますか?

◯菰田弁護士の回答

特に問題ないですよ。

財産を処分すること自体も問題なく、結局は残った遺産について、個人的に費消してしまわなければ大丈夫です。ですので、費用が発生するものは相続人がお金を立て替えておき、処分すべき財産は換価してお金を保管しておけば問題ありません。

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