一般社団法人で役員報酬ではなく一般職員として給料を払う場合、最低賃金の問題が生じるか

一般社団法人で役員報酬ではなく一般職員として給料を払う場合、最低賃金の問題が生じるか

2021年2月1日

◯事案の概要

一般社団法人にて、一般職員として月3万円給与を支払いたい。実態はフルタイムで働いており、働いている時間で考えると最低賃金には到底満たないが問題ないか

◯相談内容

一般社団法人からの相談です。

代表理事の配偶者に、一般の職員として給料を毎月3万円支払うことにしようと考えています。

ただ、役員報酬ではなく一般の職員としての給料の場合、月額固定で支払うと、働いている時間で考えると最低賃金には到底満たないことになります。この場合、最低賃金に満たないとされて、労働時間の短縮を言われてしまうのでしょうか。

また、この場合代表者の妻は社会保険の加入対象とはならず、代表者の社会保険上の扶養親族となるという認識でよろしいでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

3万円であれば、例えば最低賃金1,000円なら30時間分になります。

週に8時間程度なので、「週2日、各4時間のアルバイト」という体裁で雇用契約書を締結すれば良いと思いますよ。労務的には「働いてないのに働いた体裁で給料を払う」というのは問題ありません。

ただ、税務的には単なる人件費の架空計上になってしまいますので、要するに脱税です…

その辺を考慮の上で、あとは先生の判断で対応されてください。役員報酬にすれば、役員は労働が必須ではないので、問題ありません。

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