助成金申請における帳簿の不正のリスクヘッジについて

助成金申請における帳簿の不正のリスクヘッジについて

◯事案の概要

助成金申請における帳簿の不正のリスクヘッジとなる文言を契約書に入れたい

◯相談内容

キャリアアップ助成金等の申請代行をしていると賃金台帳や出勤簿等、事業主から提出されたものを基に申請しますが、この際提出された帳簿類に偽造があった場合、不正申請となり代理人である社労士も責任を問われることにリスクを感じております。(そもそも不正を行いそうな事業主の案件はパスするようにしていますが、それでも可能性は残ります。)

リスクヘッジとして下記条文を助成金申請代行の契約書に入れておりますが、この場合でも、不正に巻き込まれた場合は役所からの懲戒の対象になってしまいますか?

「業務処理等に当たって、甲より提出された情報、帳票類を真正なものとして乙は処理を行う。提出された書類が虚偽であった場合の責任を乙は負わない。」

◯菰田弁護士の回答

そこまでしかやりようがないですよね。
クライアントが提出してきたものは真実に基づくという前提で業務を行い、結果としてそれが虚偽だったのであれば、それを食い止める術はありません。労働局としても、その社労士が虚偽であることを把握しつつ申請を行ったことが立証できないと何もしようがありませんから、何かよほど疑わしいことがない限りは大丈夫です。

「クライアントは嘘をつくかもしれない。それに巻き込まれたくない。」ということを突き詰めていくと、士業の仕事はやりようがないと思います。あくまでクライアントに対して虚偽申請をしないよう教育をし続けるしか方法はありませんね。

上記条文を入れておくことは良いことだと思いますので、是非入れられておいてください。

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