入社日からの未払い賃金を請求してきた従業員への対応

◯事案の概要
未払賃金について、入社日からの分を請求してきた従業員がいる。労基法を根拠に時効2年分の支払をするということで話をしたいが納得しない。

◯相談内容
時効の援用に関する知識を持つ職員から、未払賃金の入社日からの分の請求がありました。労基法を根拠に時効2年分の支払をするということで話をしましたが、聞く耳持たずといった状況です。

2年遡及は必須、それ以降は民事的な話となるため、協議する土俵が変わってくるかと考えます。2年ですと20万程度、入社日遡及であれば百万単位に及ぶようです。今も在籍して出勤しているため、どのような落としどころにすべきか悩んでおります。

会社として2年分で済ませたいと考えておりますが、厳しいでしょうか?時効援用通知を会社から本人に対してとりおこなえば問題ないという判断になりますでしょうか?

債権者が時効事実を受け入れることが必要なのではなく、債務者が債権者に対して時効援用を通知すれば、今回の件については事足りるという認識でよいでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

おっしゃるとおりです。時効は2年間でしかないので、会社が「時効を援用する」と判断されるのであれば、2年分以上を支払う必要性はありません。その話し合いを行う必要性もありません。

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