兼務役員ではない役員の育児休業中の社会保険料免除について

兼務役員ではない役員の育児休業中の社会保険料免除について

◯事案の概要

兼務役員ではない役員について、労働者性が一部でも該当すれば育児休業中の社会保険料免除が可能か

◯相談内容

役員(兼務役員ではない・兼務役員としての雇用保険への加入無し・業務としては通常の労働者と同一の業務を行っている。また、労働時間等の管理は行っておらず、報酬に関してはその職務に対しての役員報酬を支払っている)の育児休業中の社会保険料免除についてお尋ねです。

先日、ある社労士から、育児休業中の社会保険料免除に関し、上記のような役員でも、労働者性が一部でも該当すれば、当該免除が可能であると聞きました。

私の認識では「育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に該当する者のみ、社会保険料免除可能であると思っておりました。(もちろん、産前産後期間中に関しては、社会保険料の免除が可能であることは認識しております。)

労働者性に関しては一部では足りず、総合的に判断し、労働者性が上回るのであれば可能ではあるかと思いますが、それでもかなり苦しいかと思います。

Q&A・疑義解釈等で確認しても、その様な事例は見受けられませんでしたが、解釈によっては当該免除の可能性があるのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

兼務役員として、従業員としての給料が発生しているのであれば労働者性はありますからあり得ますが、兼務役員でないのであれば純粋な役員ですので、労働者性がなく不可能でしょう。

少なくとも兼務役員として役員報酬と従業員としての給料部分が切り分けられていないと不可能だと思いますよ。

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