年次有給休暇の買い上げ限度日数についてのご相談

○事案の概要
年次有給休暇の買い上げ限度日数について、根拠となる判例・通達、または解釈があれば知りたい

○相談内容
有休の買い上げについては原則として認められないものの、例外的に以下の③つのケースであれば、買い上げても労基法違反にはならないかと存じます。

①法律の規定を上回って付与している日数の有休
②時効となる有休
③退職によって無効となる有休

色々と調べてみましたが、特に有休の買い上げ限度日数についての根拠資料は見つかりませんでした。有休の買い上げ限度日数について、根拠となる判例・通達、または解釈等がありましたらお教えください。

○菰田弁護士の回答
まず、有給を買い上げることが禁止されているという根拠は労働基準法39条になります。では、買い上げが許される根拠はどこにあるのかと言えば、これも同じく労基法39条になります。この条文は、法定の有給日数を定めており、その日数だけ有給を与えなくてはならないという条文です。

したがって、この日数を超える分について買い上げても、もはや権利として存在しないものを買い上げることも、「実際に有給を取得させて、従業員に休息を与える」という39条の趣旨と抵触しません。そのため、退職時の買い上げや時効にかかった分の買い上げが許されるのです。

結論としては、「時効にかかっている日数全部を買い上げて構わない」という回答になろうかと思います。

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