◯事案の概要
就業規則を作成する義務がない会社の場合、補助金の実績報告書に添付する書類はテレワーク勤務規定だけでよいか
◯相談内容
補助金の実績報告書に、テレワーク勤務規定を添付する必要があります。
依頼人の会社は従業員が10名以下のため就業規則を作成する義務がありません。その場合、労働法的にはテレワーク勤務規定だけを作成するのみで良いとの理解でよろしいでしょうか?
◯菰田弁護士の回答
はい、それで構いませんよ。テレワーク規程の中で就業規則を引用してたりしなければ大丈夫です。
◯その後の相談内容
先日ご相談したテレワーク勤務規定の件についてお聞きします。
確認したところ、会社では、就業規則も作成済みでした。ゆえに、テレワーク勤務規定の作成と、(該当箇所の)就業規則の変更を提案したところ、就業規則の変更はしたばかりなので、再度経費をかけるのは抵抗があるとのことでした。
その場合、就業規則の末尾に、「テレワークに関する規定は、テレワーク勤務規定による」との文言のみ追加し、テレワーク勤務規定の作成のみ受任することを考えておりますが、菰田先生はいかがお考えでしょうか?
◯菰田弁護士の回答
就業規則の末尾に、「テレワークに関する規定は、テレワーク勤務規定による」との文言のみ追加し、テレワーク勤務規定の作成のみ
今回の改正がこれで足りるなら大丈夫ですよ。
ただ、テレワーク勤務の条文は会社に来ないことを前提としているため、就業規則と抵触する箇所が発生しそうな気がしております。テレワーク勤務規程を作成すれば本当に就業規則の変更が必要ないかは、精査された方が良いと思います。
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