割増賃金の算定基礎から除外できる家族手当の要件について

割増賃金の算定基礎から除外できる家族手当の要件について

◯事案の概要

家族手当の支給要件に、「扶養」を設けずに単に「18歳未満の子(人数に応じる)」や「配偶者」としていた場合、割増賃金の算定基礎から除外できるか

◯相談内容

割増賃金の算定基礎から除外される賃金のうちの「家族手当」についてお伺いします。

厚生労働省のパンフレット「割増賃金の基礎となる賃金とは?」の例示には、割増賃金の算定から除外できる例と除外できない例があり、除外できる例には「扶養家族のある労働者に対し、家族の人数に応じて支給するもの」があります。

例えば、家族手当の支給要件に、「扶養」を設けずに単に「18歳未満の子(人数に応じる)」や「配偶者」としていた場合は、割増賃金の算定基礎から除外することができますか?

私としましては、「扶養」の定義も特に定められていませんので、算定基礎から除外しても問題がないように考えます。

◯菰田弁護士の回答

はい、問題ないと思いますよ。

この除外賃金にできるかどうかは、結局のところ労働の対価か否かという点がポイントです。労働の対価と言えるのであれば、労働の対価である割増賃金にも反映させなければなりませんが、労働の対価でないものは除外することが可能です。

ですので、先生が書かれたような内容であれば、労働とは何も関係なく支給されるものになりますので除外できると考えて良いと思います。

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