半日有給の時間数が午前と午後で異なることに不満を持つ従業員への対応

◯事案の概要

半日有給の時間数が午前と午後で異なることに不満を持つ従業員に対する対応としてはどのようにするのが適切か

◯相談内容

半日有給についての質問です。

8:30~17:30の会社で、昼休憩は12:00~13:00です。就業規則に「半日有給は午前は8:30~12:00まで、午後は13:00~17:30まで」と記載しています。

ある従業員から、午前のみ半休だと3.5時間となり、午後だと4.5時間だから不公平だ。半分は4時間だから午後は13:30から勤務する」と言ってきました。

対応としては「就業規則に半日有給の各時間まで記載してあるのだからそれに従ってください」のみでいいと思うのですが、いかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

先生がおっしゃるとおり、就業規則で定められている以上、問題ありません。

労基法上、半日単位での有給取得は義務付けられていないため、そもそも半日単位で有給を与えなくても構いません。にもかかわらず、半日単位で有給取得を認めるのであれば、その運用方法は会社に委ねられています。

就業規則で明確に定められている以上、それが不公平でも法的には無効ではありませんので、問題ありません。

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