H31年5月の10連休の解釈について

◯事案の概要

H31年5月の10連休の解釈について

◯相談内容

ある会社では、就業規則の休日にて、「国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)」と謳っており、4/30、5/1、5/2を出勤してもらわないと実務上支障が出ます。

当該会社では「この国民の祝日は【国民の祝日に関する法律】第2条のことであり、第3条は含まない」という解釈をしたいようなのですが、私としては、休日を就業規則にて、「国民の祝日の第2条」と限定をしていない以上は、今回の天皇陛下即位に関しての祝日(4/30、5/1、5/2)も就業規則上でいう「国民の祝日」であると考えております。

「国民の祝日」という解釈は、カレンダーにて赤い色になる日であるとほとんどの人が共通認識しています。そのため、無理な解釈はせずに、就業規則上は休日とはなるが、今のうちに従業員の方に出勤をお願いしたいという形を取った方が良いのではないかと考えております。
この助言について、問題点ございましたら、ご教授いただければ幸いです。

◯菰田弁護士の回答

先生のおっしゃるとおりの解釈で全く問題はありません。やはり国民の祝日と記載している以上、それは祝日法で定められた国民の祝日を言うのであって、5月1日が祝日になることで、その前後も祝日になったら、それは祝日でしょう。これを「2条のみ」という限定解釈を行うことは文理的にも不可能かと思います。

そもそも休日が相当量増えてしまうため、就業規則自体を改訂しても良いのではないかなと思います。

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