会社法38条の実務上の取扱について

◯事案の概要

会社法38条の実務上の取扱について

◯相談内容

会社法38条においては、出資の払込後、遅滞なく役員等を選任する旨書かれています。しかし実務家に聞くと、取締役の就任承諾書は定款作成日に合わせるなどという意見が返ってきます。

役員の選任と就任承諾書の作成日は(定款作成日等)出資の払込以前の日付を記載しても大丈夫でしょうか?

◯菰田弁護士の回答

確かに条文上は出資の払い込み後に選任するような記載になっていますね。厳密な法律論をすると先生のおっしゃる通り、出資の払い込み後の日付でないとおかしいでしょう。ただ、登記実務においてはそこはなぜか気にせずに進められているようですね。

すみません、そこの法的な論理性は私の方で説明できませんが、厳密な法律論としては先生のおっしゃっている疑問が的を射ていると思いますよ。

◯その後の相談内容

ありがとうございます。法務局の登記官にも電話で聞いたのですが、その方は「日付は定款認証日のことが多い」というような回答でした。実務上はあまり気にされていないということなのでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

そうなのでしょうね。

法律に書いてあるけど、実務では気にされていないことは意外とたくさんありますからね。

※本サイトに掲載された相談事例は、実際に会員様から寄せられたご相談について回答したものを簡略化して掲載しております。
ご入会されると、毎月のニュースレターでより詳しい解説をご覧いただくことが可能です。

関連記事

  1. 株式譲渡資金を法人設立日より前に振り込んだ場合の株式譲渡契約書の記載に…

  2. 就業時間中に会社を離れる社員の対策として、会社の出入り口を監視する防犯…

  3. 自筆証書遺言が遺言書本文とワープロ打ちの別紙で構成されている

  4. 手塚宏樹様(司法書士)LEGALMAGIC会員様インタビュー

  5. 創業者間の株主間契約書を規模が拡大した時に作成したい

  6. 一般社団法人の基金の拠出について

  7. 契約書完成後に契約日付が変わったため捨印で修正するときの問題点

  8. 会社宛に従業員の給与差押えの通知が来た

最新記事

PAGE TOP