会社法38条の実務上の取扱について

会社法38条の実務上の取扱について

◯事案の概要

会社法38条の実務上の取扱について

◯相談内容

会社法38条においては、出資の払込後、遅滞なく役員等を選任する旨書かれています。しかし実務家に聞くと、取締役の就任承諾書は定款作成日に合わせるなどという意見が返ってきます。

役員の選任と就任承諾書の作成日は(定款作成日等)出資の払込以前の日付を記載しても大丈夫でしょうか?

◯菰田弁護士の回答

確かに条文上は出資の払い込み後に選任するような記載になっていますね。厳密な法律論をすると先生のおっしゃる通り、出資の払い込み後の日付でないとおかしいでしょう。ただ、登記実務においてはそこはなぜか気にせずに進められているようですね。

すみません、そこの法的な論理性は私の方で説明できませんが、厳密な法律論としては先生のおっしゃっている疑問が的を射ていると思いますよ。

◯その後の相談内容

ありがとうございます。法務局の登記官にも電話で聞いたのですが、その方は「日付は定款認証日のことが多い」というような回答でした。実務上はあまり気にされていないということなのでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

そうなのでしょうね。

法律に書いてあるけど、実務では気にされていないことは意外とたくさんありますからね。

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