自筆証書遺言が遺言書本文とワープロ打ちの別紙で構成されている

◯事案の概要

自筆証書遺言が「遺言書本文」+「ワープロで葬儀の方式・段取りが細かく記載されている別紙」より構成されている場合、家裁の検認では遺言書本文のみが有効とされるのか

◯相談内容

自筆証書遺言が「遺言書本文(全て自筆で実印による捺印あり)」+「別紙(ワープロで葬儀の方式・段取りが細かく記載されている)」より構成され、本文と別紙が袋とじ(実印による契印あり)となっています。

家裁の検認を予定していますが、自筆証書遺言としては、遺言書本文のみが有効とされるのでしょうか?なお、本文には「葬儀の詳細は別紙の通りとする」と記載されています。

◯菰田弁護士の回答

そもそもなのですが、法的に遺言書というものは、相続させる旨の遺言であれば遺産分割協議における分割方法の指定と評価されます。要するに、遺産をどのように分けるかの問題です。

だとすれば、遺産の分け方と関係のない部分に関しては、法的には遺言ではありません。なので、仮に葬儀の方法等に関して遺言書が残っていたとしても、それに法的な拘束力はありませんので、今回のワープロ部分が手書きだったとしても、特段法的な評価としては意味がありません。したがって、その部分が有効か否かという問題は発生しません。

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