遺言書に名前がない相続人に送る財産目録には預金残高を明記しなくてもよいか

遺言書に名前がない相続人に送る財産目録には預金残高を明記しなくてもよいか

◯事案の概要

被相続人には法定相続人が10名いるが、公正証書遺言に名前があるのは3名だけとなっている。3名以外の相続人に送付する財産目録には預金残高を明記しなくても問題ないか

◯相談内容

遺言執行者として公正証書遺言の執行事務手続きを行っております。遺言執行に伴う財産目録の作成についてご教授お願い致します。

被相続人は配偶者(すでに他界)・子・直系尊属がおらず、兄弟姉妹の相続で相続人・代襲相続人が計10名おります。ただ、遺言にお名前があるのが3名だけです。

この3名以外の相続人へ送付する財産目録なのですが、金融資産を記載する際に銀行名・支店名・口座番号・預金種目は記載をして、金額(預金残高)については特に記載しないものを作成しても問題がないでしょうか?(同じく有価証券についても具体的な会社名・株数の記載が必要でしょうか?)

財産目録の内容については特に定めがなく、相続財産が特定されれば個々の価格までの記載は求められないと考えております。しかし、上記は金銭に換価する必要があるものについてであり、預貯金等は当然残高を記載する必要があるとも思われます。

◯菰田弁護士の回答

これは条文や通達があるわけでもありませんし、裁判例があるわけでもありませんが、私としては金額を明記しなければならないと思います。

条文上は相続財産について目録を作成しなければならないとなっており、財産的価値が分からなければ目録の用をなしません。遺産の全体像をみんなに知らせ、どのように遺言執行がなされたのかを知らせることが遺言執行者の注意義務でしょうから、金額も明記しなければならないと思います。

これによって遺留分減殺請求訴訟などの紛争に発展する可能性はもちろんありますが、それは本人たちの問題であって、遺言執行者は客観的中立的に業務を遂行するしかないでしょう。

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