確定日付と宣誓認証・追加信託について

◯事案の概要

確定日付と宣誓認証・追加信託について

◯相談内容

①確定日付と宣誓認証について

家族信託契約書作成にあたって、私は、基本的に宣誓認証方式の公正証書にしています。ただ、親族関係が良好で、家族全員に内容説明したうえで理解してもらっているケース(このケースが多いです)では確定日付の押捺だけでいいかなと、最近は感じています。

実際は、依頼者の希望や、将来想定される状況にも依るのですが、信託不動産が自宅と金融資産で、収益不動産がないケースでは、今後は基本的に確定日付方式にしようかなとは思っています。この点について、お考えをお聞かせください。

②追加信託について

委託者A,受託者C(Aの長男)、受益者A(当初)・B(第2次・Aの妻)のケース

・委託者の地位は相続により承継せず、委託者死亡によりその地位は受益者へ移転し、当初委託者の権利は消滅する。

・当初受益者が死亡した得は、その受益権は消滅し、次の者(B)が第2受益者として受益権を取得する。

・委託者は、本件信託の目的を達成するために、信託財産として金銭、不動産、およびその他の資産を追加することができる。

上記趣旨の契約書の場合、Aの死亡後に、Bは委託者の立場でBの金融資産を追加信託できますか?

◯菰田弁護士の回答

①について

私は基本的に全て公正証書にしています。私が公正証書にする理由は、信託契約書の内容だけでなく、公証人が本人と条項の内容に関して綿密に話をした上で、本人の意思能力に問題がないと判断したことを担保する趣旨です。

信託はやはり認知症対策として使われますが、後日信託契約時に認知症でなかったことを担保しようと思うと、公証人が本人と直接いろんな話をした前提が必要になります。

宣誓認証でも同じような感じにはなりますが、条項の内容に関して踏み込んだ話はされませんので、通常の公正証書を作成するよりは意思能力の担保できる力が弱まると思います。

これが確定日付になってくると、意思能力を担保することができないでしょうから、私は確定日付だけ取る事はしませんね。何のために公証役場を用いるのかニーズによると思います。

②について

委託者の地位は受託者に移転しており、Bに移転していますので、追加は可能です。

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