レストラン経営の食肉等のテイクアウト開始と厚労省の通達について

◯事案の概要

ある会社がコロナの影響でテイクアウトを始めることになった。食肉販売業許可も取っているため、ソーセージ等もテイクアウトを始めたいと考えている

◯相談内容

レストラン経営の食肉等のテイクアウト開始に関するご相談です。

ある会社がコロナの影響でテイクアウトを始めることになりました。このレストランでは同一の場所で食肉販売業許可も取っており、ソーセージなどのテイクアウトも始めたいところです。

厚労省の通達を遵守すれば、基本的に何か守ることべきことは他にないでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

基本的にはテイクアウトを行うとしても、飲食店営業許可でカバーできるはずです。ただ、自治体によって別途の届出を設けているところもあるので、念のため管轄の保健所に確認を取られてください。

その他、一般論としては、消費期限や原材料表示のシール貼付が必要になります。ここも自治体によって求める表示項目が異なりますので、管轄の保健所に確認されてください。

許認可に関しては、細かい部分を各自治体の条例に委任している部分が多々ありますので、自治体によって扱いが様々です。なので、保健所としっかりミーティングを行って進めるようにしましょう。

※本サイトに掲載された相談事例は、実際に会員様から寄せられたご相談について回答したものを簡略化して掲載しております。

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