銀行預金口座の仮差押えにあたって、債務者は銀行預金口座以外に資産がないことの証明は必須となるか

◯事案の概要

銀行預金口座の仮差押えにあたって、債務者は銀行預金口座以外に資産がないことの証明は必須となるか。また、「口座には50,000円あったが事務手続きの遅延により30,000円の差し押さえとなった」という金融機関からの陳述書が届いた

◯相談内容

銀行預金口座の仮差押えにあたって、債務者は銀行預金口座以外に資産がないことの証明は必須でしょうか?(裁判所のHPの申立書のサンプルを見ておりますと、「保全の必要性」の欄において、債務者名義の不動産がないことや、債務者は借家であることの記載が見受けられます。この辺りの調査・証明が必須となりますと、素人では仮差押えは無理かなと感じております。)

◯菰田弁護士の回答

預金の仮差押において、不動産を所有していないことを疎明する必要はないと思いますよ。保全の考え方として、保全した場合に債務者にとってダメージが少ない順に行いなさいという考え方があります。不動産より、口座の方が差押えされてもダメージが少ないですよね。

ですので、不動産の仮差押では、口座が判明しないことや勤務先が分からないことなどで、口座・給与の仮差押ができないことを疎明しないといけません。しかし、口座の仮差押は、仮差押の対象物の中でも最も債務者のダメージが少ないものですので、不動産を持っていないことを疎明する必要は私はないと思います。

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