遺言者が死亡したときよりも先に遺言執行者が死亡している

遺言者が死亡したときよりも先に遺言執行者が死亡している

◯事案の概要
自筆証書遺言に関する質問

◯相談内容
自筆証書遺言に遺言執行者が指定されていたが、遺言者が死亡した時にはすでに遺言執行者が死亡していた。遺言者が死亡したときよりも先に遺言執行者が死亡していたときの2番目の遺言執行者は指定されていない。

このような場合は、遺言執行者が指定されていない遺言と理解していいでしょうか?遺言執行者が指定されていない遺言と理解していいと考えますが、間違っていますでしょうか?

◯菰田弁護士の回答
はい、大丈夫です。すでに存在しない人が執行者として指定されていても、執行のやりようがありませんので。

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