運送業許可を持たないが、資材等を運ぶ際に別途「配送料」として請求してよいか

運送業許可を持たないが、資材等を運ぶ際に別途「配送料」として請求してよいか

◯事案の概要

資材等を現場に運ぶ際に別途「配送料」として請求しているが、運送業許可を取っているわけでもないので、コンプライアンス上問題があるのではないか

◯相談内容

住宅関係の資材屋からの相談です。現在、資材等を現場に運ぶ際に得意先工務店に対して別途「配送料」として請求している場合があるようです。しかし、運送業許可を取っているわけでもないので、それはコンプライアンス上マズイのでは?という相談がありました。

自社製品を納品する場合は、他人の需要に応じて運送しているわけではありませんので問題ないと思いますが、いかがでしょうか。手数料と名前を変えたらどうかという相談もありましたが、不要と考えます。

◯菰田弁護士の回答

貨物自動車運送事業法は「一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じて、有償で、自動車(軽自動車および2輪に自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。」と定めています。

なので、他人から求められて、運賃をもらって運送するなら運送業です。
今回は、明らかにお客さんから求められて配送し、運賃をもらってますので、運送業許可が必要だと思いますよ。
自社製品の納品だとしても、お客さんからの求めに応じて行っていますので、該当しますね。

※本サイトに掲載された相談事例は、実際に会員様から寄せられたご相談について回答したものを簡略化して掲載しております。
ご入会されると、毎月のニュースレターでより詳しい解説をご覧いただくことが可能です。