未成年相続人の親について、遺産分割協議書にはどのように表記すべきか

◯事案の概要
未成年が相続人となる場合、遺産分割協議書に父親を記載する際の表記としては「親権者」と「法定代理人」のどちらが適切か

◯相談内容
被相続人が未成年者3名の祖父で、母親が相続人なのですが祖父が亡くなる前に他界しております。未成年者の父親はご健在です。この場合、未成年者1名に対しては親権者である父親が未成年者を代理して、残りの2名に対してそれぞれ特別代理人を選任することになると思います。

未成年者の父親を遺産分割協議書に記載する際には、「相続人○○○○の親権者○○○○」または「相続人○○○○の法定代理人○○○○」のどちらが適切でしょうか?

「親権者」としても「法定代理人」としてもどちらでも問題はないかと存じますが、ご教授お願いいたします。

◯菰田弁護士の回答
そうですね、どちらでも問題ありませんが、代理人として押印する場面ですので法定代理人の方が正確でしょう。

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