遺言書に記載されていない遺産の分配について

◯事案の概要

相続放棄があったとき、遺言書の内容通りにすると浮いてしまう遺産はどのように分配すれば良いか

◯相談内容

遺言と遺産分割協議と生命保険についてお伺いします。 

被相続人Aが自筆証書遺言を残していました法定相続人は兄弟姉妹のB、C、D、Eの4人です。

法定相続人のうち、事情がありAが相続放棄をしてしまいました。預貯金を調べると、全部で2,000万円、生命保険が1,000万円で計3,000万円あります。

これを分配すると、預貯金が900万円余ることになります。これについては残った相続人で遺産分割協議を行い、生命保険金の1,000万円は死亡保険受取人であるBの固有の財産とすればよろしいでしょうか?

それとも、この生命保険金も遺産分割協議の対象になりますかまたは葬儀等の支払いは生命保険金から支払うようになりますか?

◯菰田弁護士の回答

はい、遺言書でカバーできない部分は改めて遺産分割協議が必要ですね。また、生命保険金は受取人の固有財産なので、遺産分割にはなりません。先生のご理解で問題ありません。

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