自己破産をしたことが信用情報に残っており、住宅ローンを組むことができない

自己破産をしたことが信用情報に残っており、住宅ローンを組むことができない

2021年5月30日

◯事案の概要
10年ほど前に自己破産をしたが、クレジット会社の信用情報が残っており住宅ローンを組むことができない

◯相談内容
10年ほど前に自己破産をされた方からの相談で、1件だけクレジット会社の信用情報が残っており、住宅ローンを組めない状態になられています。免責決定通知書を通知漏れしていた可能性があるようです。

信用情報には令和元年に「更新停止」という記載があり、郵便物をあまり確認しない中で確定判決を取られていた可能性があります。

このような場合、改めて当時の自己破産の免責決定通知書を送れば免責されるのでしょうか。

支払いを免責されただけで債務がなくなったわけではないので、その後の更新停止の効力の判断ができず、質問させていただきました。

◯菰田弁護士の回答
免責決定を送るとかではないですね。当時の自己破産での債権者一覧にその債権者を入れてなかったのかもしれません。だとしたら、免責の対象になっていないので、すでに時効だけど、消えているわけではないという状況です。

もしかしたら、単に破産したことで信用情報が残ってるだけかもしれません。

◯その後の相談内容
ありがとうございます。当時の弁護士に債権者一覧の確認からしてもらいます。

信用情報を消すためには時効援用を通知を改めて送るという手続きでしょうか。信用情報の記録ではすでに更新停止になっているので、援用は無意味なような気がしております。

◯菰田弁護士の回答
信用情報は、時効を援用したからといってすぐに消えるものでもありません。

債務が存在するかどうかではなく、その人の信用情報ですので、債務がなくなってもしばらく残り続けるケースもありますし、そこは信用情報機関の独自の判断になるので、すぐに消す目的を達成するのは難しいでしょうね。
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