自筆証書遺言書に特定がない財産の相続手続きについて

○事案の概要
自筆証書遺言書に特定がない財産の相続手続きについて

○相談内容
母親が亡くなり、相続人は子供4名のみ。相談者が保管している自筆証書遺言がありますが、この遺言で相談者だけで相続手続きができるかというご相談です。
預貯金等に関しては遺言書で具体的に特定がないので、長男が単独で解約して換価換金するのは無理だと考えています。
この場合、争いがなければ、遺言書の内容を実現する内容で相続人全員で遺産分割協議書を作成し、それに基づいて預貯金等の解約・換価換金・分配をするという手続きが必要と考えますが、それで良いでしょうか?

○菰田弁護士の回答
問題ありません。
ただ、銀行の解約手続きを行うのに必ずしも遺産分割協議書は必要ありません。それぞれの銀行で所定の相続用の用紙がありますので、それに相続人全員が実印を押した上で解約手続きを行います。
ですので、今回に関しても口座がある銀行から所定の用紙をもらい、遺産分割協議書ではなく、その用紙に全員が実印を押せばそれで済みます。

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