雇用調整助成金受給中の会社で退職者が退職勧奨を主張している

◯事案の概要

雇用調整助成金受給中の会社において、退職者が退職勧奨をされたとして主張している。ハローワークに会社都合として認められた場合、助成金の受給額が減ってしまう

◯相談内容

雇用調整助成金受給中であり今後も受給予定のある会社において、退職者が退職勧奨をされたとして主張し、現在、会社側の主張を疎明していますが、ハローワークに会社都合として認められる可能性があります。

会社が退職勧奨をした事実はありません。これにより助成金の受給額が2割ほど減ってしまいます。このような場合、

①会社は審査請求もできないため、行政訴訟しか権利救済の道はないでしょうか

②訴訟しかない場合、労働局(助成金センターとハローワークを管轄)に差額の雇用調整助成金の給付の給付の訴えを提起することになりますか?

それとも、ハローワークに離職理由の訂正の確認の訴えを提起することになりますか?

◯菰田弁護士の回答

確かに助成金に関しては不服申し立ての手段が制度上用意されていません。ですので、国家賠償請求訴訟で国に対して損害賠償請求したり、先生が書かれているように国に対して確認訴訟をしたり、そのような手段しかありませんね。

現段階で、万が一会社都合と判断されてしまった場合には訴訟提起する予定だということをハローワークなどにしっかり伝えておけば、ハローワークも自分たちの判断が原因で訴訟が提起されてしまうことを避けたいので、慎重な判断になります。

理想としては、訴訟提起の現実味を出すためにも、弁護士が代理人として現状の事実関係や法的整理を行なって、会社都合ではないこと、万が一会社都合だと判断された場合には訴訟を提起するしかないことを上申書として提出しておくことがベストです。

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