◯事案の概要
会社債務の連帯保証人となっている代表取締役が退任する。引き続き連帯保証人する場合、保証意思宣明公正証書は必要か
◯相談内容
会社債務の連帯保証人をされている代表取締役が退任するのですが、銀行からは引き続き連帯保証人をするよう依頼されています。
その場合、保証意思宣明公正証書は必要でしょうか?また、銀行は契約書の再作成をするものでしょうか?
◯菰田弁護士の回答
単に代表取締役を退いても引き続き連帯保証人として責任を負い続けるというだけであり、何ら法的には変更はありませんので、契約書を再作成したりはしないでしょうし、新たに保証契約を締結するわけではないので公正証書も必要ありません。
◯その後の相談内容
回答ありがとうございます。銀行からは新代表取締役も新たに連帯保証人になるよう要請されています。その場合はいかがでしょうか?
◯菰田弁護士の回答
新しい代表取締役は新たに保証契約を締結することになりますが、そもそも取締役が会社の融資に対して保証を行う場合は、民法465条の9で適用除外となっておりますので、公正証書の作成は必要ありません。
※本サイトに掲載された相談事例は、実際に会員様から寄せられたご相談について回答したものを簡略化して掲載しております。
ご入会されると、毎月のニュースレターでより詳しい解説をご覧いただくことが可能です。