会社債務の連帯保証人となっている代表取締役が退任する

◯事案の概要

会社債務の連帯保証人となっている代表取締役が退任する。引き続き連帯保証人する場合、保証意思宣明公正証書は必要か

◯相談内容

会社債務の連帯保証人をされている代表取締役が退任するのですが、銀行からは引き続き連帯保証人をするよう依頼されています。

その場合、保証意思宣明公正証書は必要でしょうか?また、銀行は契約書の再作成をするものでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

単に代表取締役を退いても引き続き連帯保証人として責任を負い続けるというだけであり、何ら法的には変更はありませんので、契約書を再作成したりはしないでしょうし、新たに保証契約を締結するわけではないので公正証書も必要ありません。

◯その後の相談内容

回答ありがとうございます。銀行からは新代表取締役も新たに連帯保証人になるよう要請されています。その場合はいかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

新しい代表取締役は新たに保証契約を締結することになりますが、そもそも取締役が会社の融資に対して保証を行う場合は、民法465条の9で適用除外となっておりますので、公正証書の作成は必要ありません。

本サイトに掲載された相談事例は、実際に会員様から寄せられたご相談について回答したものを簡略化して掲載しております。

ご入会されると、毎月のニュースレターでより詳しい解説をご覧いただくことが可能です。

関連記事

  1. 取締役として訴訟の場などに出ることは、非弁行為にあたらないか

  2. 減給の対象となる「1事案」について

  3. 全体の雇用期間が1年に満たない労働契約の雇止めと解雇権乱用法理

  4. 下請けの債務不履行責任について

  5. 身元保証書の金額はどのように考えて設定するべきか

  6. 行政書士として顧問先の役員逮捕の謝罪文を作成して良いか

  7. 株式交換で親子会社関係を作るときの課税について

  8. 慰謝料を不倫相手に請求したいとき、離婚協議書に記載して良いか

PAGE TOP