契約書を公正証書にする必要性について

◯事案の概要

B所有の不動産について、遺言公正証書でAが受け継ぐことになっている。毎月Bに渡している5万円を不動産の購入代金として充当し、Aの持ち分を増やしておくために契約書を作成して公正証書にしたいと考えている

◯相談内容

Aさんは現在、身寄りのないBさんの家に夫婦で住んでおり、その方に生活費として月5万円を渡しているそうです。

Bさんは身寄りがないので、Aさんが任意後見契約を結んだ上で(後見は開始されていません)、Bさん所有の不動産については遺言公正証書でBさんの死後Aさんが受け継ぐことになっています。

ただ、その場合多くの相続税がかかる可能性や、もし今後Bさんの親族が現れた場合に備えるためにも、毎月Bさんに渡している5万円を不動産の購入代金として充当し、Aさんの持ち分を増やしておきたいと考えています。

そのための、契約書を私の方で作り、公正証書にしてはどうかと考え、公証役場に相談しましたが、公証人からはお金をかけて公正証書にする意味があるかどうかわからないと言われました。

確かに、このような契約の場合、将来的に執行力を持ちうるわけでもないので、単に契約書を作成するのみで良いかとも思いますが、いかがでしょうか?
私署証書の認証だけでも受けておいた方がよいかとも考えましたが、この点についても先生のお考えを伺えれば幸いです。

◯菰田弁護士の回答

私も売買契約契約が締結されれば問題ないので公正証書にする必要性はないと思います。認証も同じです。

もし本人が軽い認知症などで判断能力に疑義があるなどであれば実益もありますが。

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