社労士が調停などの代理や同行者として従業員と交渉をおこなうのも禁止されているか

社労士が調停などの代理や同行者として従業員と交渉をおこなうのも禁止されているか

◯事案の概要

社労士が調停などの代理や同行者として従業員と交渉をおこなうのも禁止されているか

◯相談内容

社労士はトラブル等に関して社長側として従業員との交渉ができませんが、調停などの代理や同行者として交渉(話)をするものダメでしょうか?

また、社労士ではなく個人としてもダメなのでしょうか。

問題を抱えている会社があり、場合によっては調停に持ちこんでも良いのではと思っています。

◯菰田弁護士の回答

紛争案件に関して代理人として何かすることが弁護士法違反ですね。

なので、調停で代理人をすることはできません。もちろん、弁護士法が禁止しているのは報酬をもらっての代理ですので、無報酬で友達の代わりに代理人をしてあげるとかなら良いですよ。

◯その後の相談内容

ありがとうございます。

今回問題となっている社員は、これまでに休職を2回(1年半と6か月)取得しています。しかし会社の休職規程では30日となっています。

①今回、改めて休むとなった場合には休職の規程を当てはめたいと考えているのですが、以前は長く認めたのに、今回だけ30日というのはおかしい、ということにならないでしょうか?

②また、問題となっている社員が指定した期日までに医師からの診断書を会社に提出しない場合には、指示を守らないということで懲戒に出来ればと思うのですが、規程に指示についての内容があれば問題ないでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

①について

この懸念はあり得ますね。今まで当該社員だけでなく、会社として休職制度が規程通りに運用されていなかったのであれば、就業規則に定めてある内容は形骸化していますので、当該規程は無効であると判断される可能性もあり得ますね。

改めて休むとなったときは、休職の規定を説明して休職期間は30日ですと説明をされてください。その説明をキチンと行った上であれば問題ありません。

②について

懲戒事由に該当するものがあれば懲戒処分を行うことは構いませんが、診断書を出さない程度では戒告などが限界かと思います。それで構わなければ大丈夫ですよ。

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