週の所定労働時間を定めずに就労させている労働者の社会保険料の計算方法

週の所定労働時間を定めずに就労させている労働者の社会保険料の計算方法

◯事案の概要

週の所定労働時間を定めずに就労させているパートタイマーがいるが、社会保険料の計算をどうしたらよいか

◯相談内容

ある会社から、週の所定労働時間を定めずに就労させているパートタイマーがいるが、社会保険料の計算をどうしたらよいかという相談を受けております。社会保険料の計算はともかく、日々・週の所定労働時間を全く定めない労働契約というのがあり得るのかという点で悩んでおります。

概要としては、とりあえず、毎日出勤してもらい、やることがあればその分だけ働いてもらう、ただ、それが日によって4時間の時もあるし6時間の時もあるという形のようです。契約としてはあり得るとも思いますが、労基法第15条(労働条件の明示)に抵触するのではないかと考えます。

まず、問題となるかについて、そして、抵触する場合どの程度まで労働時間を特定する必要があるかという点についてご指導いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

◯菰田弁護士の回答

おっしゃるとおり、労働条件が明示できていないことになりますので、労基法に違反しますよね。
確かに、民法上の雇用契約においては、労働時間は要件事実ではないので、民法上の雇用契約は成立します。ただ、労基法違反という状況です。なので、ここは便宜的にでもいいので、基本となる所定労働時間を決めてもらうしかないですね。

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