創業者間の株主間契約書を規模が拡大した時に作成したい

◯事案の概要

創業者間の株主間契約書を規模が拡大した時に作成したい

◯相談内容

会社設立時に、いわゆる「創業者間の株主間契約書」を作成しておくことがあるかと思います。依頼者の方から、設立時はお金がないため、規模拡大時に作成したいという要望を受けました。

第3者の増資が決まったタイミングなどで、その増資の前に作成するというスタンスでも特段問題はないかと考えておりますが、いかがでしょうか?

また、設立時の簿価で譲渡を行うのであれば、設立時に株主間契約をしていたとしても、株価が上がっていれば贈与税の課税リスクがあるという理解でよろしいでしょうか。

※株主間契約の時期によって、贈与税の課税リスクへの影響はないと考えております。

◯菰田弁護士の回答

はい、先生のお考えで特段問題ありません。
株主間契約が結ばれない会社ももちろんありますので、必須なわけではありません。なので結ぶタイミング自体はいつでも大丈夫です。

ただおっしゃる通り、すでに株価が上がっている状態でより安い金額の譲渡をするのであれば、それが客観的な株価を大きく下回っている以上、もちろん贈与税課税の話にはなってまいりります。

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