◯事案の概要
社員を採用した場合、身元保証書の保証人に対して損害賠償を求める条項を設けるのが一般的だが、損害賠償額の上限金額はいくらに設定すればよいのか
◯相談内容
社員を採用した場合、身元保証書の保証人に対して損害賠償を求める条項を設けるのが一般的だと思います。2020年4月の民放改正により、損害賠償額の上限金額を明記するようになったかと思います。
この「損害賠償額の上限金額を果たしていくらに設定すればよいのか?」という質問です。
あまりに高額だと、保証人もびっくりしてしまうと思います。何か基準や、考慮する事項、保証人に説明しておいたほうがよいことなどありますでしょうか?
◯菰田弁護士の回答
特に基準はありませんが、上限設定金額があまりに高過ぎると公序良俗違反で無効になる可能性があります。明確な根拠は全然ありませんが、従業員が会社に対して損失を与える場面で、身元保証人に責任を負わせることが妥当な範疇としては、数十万円程度ではないでしょうか。
被担保債務が明確になった後の連帯保証とは異なりますので、将来発生するかもしれない債務に対する包括的な保証であれば、かなりハードルは高いと思います。私としては100万円を超えてくると無効のリスクが高まっていくイメージです。
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