外国会社の日本支店の会社分割について

◯事案の概要

外国法人の日本支店について、今後この日本支店を閉鎖して日本法人を設立する予定だが、外国法人の日本支店での販売実績を継承したいと考えている

◯相談内容

外国法人の日本支店がオンラインショップで販売をしております。今後日本支店は閉鎖し、日本法人を設立し、日本法人として活動したいと考えています。

一方、オンラインショッピングモールでの販売実績を継承するためには「事業譲渡」は不可で、新しい日本法人と日本支店とのつながりを示す登記簿等の公的書類が必要なようです。

この場合、日本法人であれば会社分割して登記するのが適当なように思いますが、外国法人の日本支店が会社分割して登記し、日本の会社で事業を受け継ぐことは法的な根拠条文がなく無理だと思うのですが、正しいでしょうか。

あるいは別の公的な手段でつながりを示す手段はありますでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

無理でしょうね…
現在が日本法人ではないので、日本法人でない法人格に会社法を使うことができません。

法的な方法は存在しませんので、

オンラインショッピングモールでの販売実績を継承するためには、「事業譲渡」は不可で、新しい日本法人と日本支店とのつながりを示す登記簿等の公的書類が必要なようです。

ここは運営側と協議して、運営側が許容できる内容を詰めていくしかないと思います。

本サイトに掲載された相談事例は、実際に会員様から寄せられたご相談について回答したものを簡略化して掲載しております。

ご入会されると、毎月のニュースレターでより詳しい解説をご覧いただくことが可能です。

関連記事

  1. SOを発行する前提で監査役の報酬額改定議案を併せて決議する必要があるか…

  2. 自筆証書遺言が遺言書本文とワープロ打ちの別紙で構成されている

  3. 代表取締役からの顧問税理士に対する会計資料の全部開示が拒否された

  4. 遺産分割協議書の土地の図面が不明確なため土地所有権の移転登記ができない…

  5. 医療法にない内容について質問を受けている

  6. 会社債務の連帯保証人となっている代表取締役が退任する

  7. 新設分割の手続きに先立ち資金だけ移動させたい

  8. 限定承認手続きにおける鑑定人の未上場株式の評価基準について

PAGE TOP