派遣労働者の同一労働同一賃金(退職金)について

派遣労働者の同一労働同一賃金(退職金)について

◯事案の概要

派遣労働者の同一労働同一賃金(退職金)について①派遣に行っているときは6%で算定 ②派遣から戻り自社の業務についている場合4.6%で算定 という取り決めをしても問題ないか

◯相談内容

派遣労働者の同一労働同一賃金(退職金)についてですが、下記のような取り決めをした場合何か法的に問題などはありますか?

・派遣に行っているときは6%で算定
・派遣から戻り自社の業務についている場合4.6%で算定

◯菰田弁護士の回答

はい、今回の同一労働同一賃金は、「派遣先正社員」と「派遣スタッフ」との同一賃金問題です。ですので、派遣されていない人(派遣会社の自社業務を行っている人)にまで退職金相当額を乗せる必要はなく、そこは相変わらず自由だと思います。4.6%を支給する形で問題ありません。

◯その後の相談内容

ありがとうございます。

そうすると、派遣で行っている期間は6%、戻ってきて会社の業務についているときは4.6%というルールにしても問題ないということですよね?

◯菰田弁護士の回答

はい、問題ないと思いますよ。

※本サイトに掲載された相談事例は、実際に会員様から寄せられたご相談について回答したものを簡略化して掲載しております。
ご入会されると、毎月のニュースレターでより詳しい解説をご覧いただくことが可能です。