法人税が支払えないため倒産を考えている会社への対応

◯事案の概要

法人税が200万円以上になり、帳簿上では現金が残っているものの、実際は数十万円敷かないため支払えない。経営者は倒産させようかと考えているが、何かいい方法はないか

◯相談内容

12月決算の会社で、法人税が200万超になりそうな会社があります。ところが、納税資金がありません。使ってしまった分と前期で数百万円の経費計上漏れで、帳簿上では現金が400万円超あるものの、実際には手元に20~30万円しか残っていないという状況です。

税理士は入っておらず、とりあえず申告だけはしてもらう話にしています。本人は、納税資金がないので倒産させるしかないかと言っています。分割して納税するのも難しそうです。

倒産させると、社長にどのようなデメリットが生じるのか教えていただくことはできますでしょうか。会社としてお金は借りていないので、保証は何もありません。資本金100万円はなくなるのでしょうが。

私としては、前期の分を修正申告してある程度税金を取り戻すことにチャレンジし、それを今回の納税資金に充てるというのも一つの方法ではないかと考えました、修正申告しても認められるかどうか分かりません。また、税務調査が怖いそうです。

◯菰田弁護士の回答

破産させるにしても弁護士費用と管財人費用で150万円程度はかかります。ですので、現段階では破産という決断をするには遅いでしょうから、もう少し粘ってみるしかないと思いますよ。いま破産しても、もう少し粘って借金してから破産しても同じですからね。何とか資金繰りをするしか方法はないでしょう。

おそらく、前期の修正申告をしたら間違いなく税務調査が入るでしょうから、明確に還付が認められるのであれば別ですが、傷を広げるかもしれないのでチャレンジはしない方が良いと思います。税金を滞納してでも、ビジネスで何とか稼いでキャッシュを作るしかないでしょうね。

※本サイトに掲載された相談事例は、実際に会員様から寄せられたご相談について回答したものを簡略化して掲載しております。
ご入会されると、毎月のニュースレターでより詳しい解説をご覧いただくことが可能です。

関連記事

  1. 根抵当権の解除証書について

  2. 一般社団法人で役員報酬ではなく一般職員として給料を払う場合、最低賃金の…

  3. 会社宛に従業員の給与差押えの通知が来た

  4. 会社法38条の実務上の取扱について

  5. 役員報酬の決定を代表取締役に一任するという株主総会の決議は有効か

  6. 個人情報保護法における解釈について

  7. 週の所定労働時間を定めずに就労させている労働者の社会保険料の計算方法

  8. 自社ビルの店舗の賃貸借契約の更新を3年間から2年間に切り替えるメリット…

最新記事

PAGE TOP