正社員雇用に先立って有期契約を結び期間満了となった場合、試用期間とみなされるか

正社員雇用に先立って有期契約を結び期間満了となった場合、試用期間とみなされるか

◯事案の概要

中途入社の正社員雇用に先立って有期契約を結び、有期期間で期間満了となったときには解雇権留保付きの試用期間とみなされるか

◯相談内容

中途入社の正社員雇用に先立って有期契約を結び、その間社員としての適性があるかどうかを確認することについて質問です。

もし有期期間で期間満了となったときには、解雇権留保付きの試用期間とみなされ、雇止めではなく試用期間に対する解雇であるとして相当の理由が必要になってくるのでしょうか?

ちなみに有期契約の間は定期的に適正を確認し、期間満了時に社内テストを実施します。また、有期契約の契約更新の有無は「無」とします。あらかじめ本人には、契約期間満了後は新たな契約として正社員契約とするか、契約を更新するか、期間満了とするかを説明して、合意のうえで実施します。
会社が適正を見るだけでなく、新入社する本人にも会社を見極める期間としたいことが目的です。

◯菰田弁護士の回答

いえ、全く問題ないと思いますよ。それはあくまで3ヶ月間の有期雇用でしかないでしょう。
なので、適性なしと判断したなら、新たに雇用契約を締結しなければ良いだけです。問題ありません。

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