19歳の未成年者が借金した場合、親権者に返済の義務があるか

◯事案の概要

19歳の未成年者が借金した場合、親権者に返済の義務があるか

◯相談内容

その未成年者は事理弁識能力が認められるため、未成年者の不法行為の場合と同様に親権者の監督責任が問われなければ、親権者に責任が問われることはない。

また、親権者が同意したなどの事情がない場合には返済義務はないと考えますが、いかがでしょうか。

親権者として消費貸借契約の取り消し権があり取り消した場合、そのお金が残っていなければ返還する必要はないと考えています。

◯菰田弁護士の回答

はい、親権者はあくまで未成年者の消費貸借契約締結に対して同意を与えるだけの存在であり、同意を与えることでその法的効力が未成年者に帰属するだけで、その返済に関して義務を負う立場にはありません。ですので、保護者が何らかの法的責任を負う事は一切ありません。

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