建設業許可の欠格要件「破産者で復権を得ないもの」について

◯事案の概要

役員の一人が自己破産をする可能性があるが、建設業許可の欠格要件の「破産者で復権を得ないもの」に該当するか

◯相談内容

建設業許可の欠格要件として 破産者で復権を得ないもの(法人の役員含む) が挙げられておりますが、この度、役員の一人が自己破産をする可能性があるのでどうしたらよいかという相談を受けております。

破産法第2条4項により「この法律において「破産者」とは、債務者であって、第三十条第一項の規定により破産手続開始の決定がされているものをいう。」とあるため、役員が破産の申し立てをしただけでは欠格要件に該当しないが、破産手続き開始の決定がなされた時点で欠格要件に該当し、この時点でも役員であれば、仮にのちに免責されたとしても法人が取得している許可が取消の対象になると解釈したのですが、この解釈で正しいでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

おっしゃっている内容で間違いありません。

ですので、破産開始決定よりも前の時点で取締役から外れてもらい、復権してから改めて取締役に就任してもらうしかないでしょうね。

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