自筆証書遺言の存在が相続人以外誰にも知られていなくても、家裁で検認手続きが必要か

◯事案の概要

自筆証書遺言の存在が相続人以外誰にも知られていなくても、家裁で検認手続きをしなければ罰せられるのか

◯相談内容

自筆証書遺言を家裁で検認手続きをしていないとき、遺言の存在が相続人以外誰にも知られていなくても民法で罰せられますか?誰にも知らなければ、現実問題として民法で罰せられることはないと考えるのですが、実際のところはどうなのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

遺言書があっても、相続人全員が遺言書と異なる内容で遺産分割することに同意し、遺産分割協議書を作成すれば、問題なく異なる内容の遺産分割ができます。

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