◯事案の概要
包括遺贈または遺言に被相続人名義の口座を記載すれば受遺者が取得できるか。解約についてはどうか
◯相談内容
亡A名義の預金があります。Aの相続人はBのみで、事情があってAの口座を解約できません。
この度、Bが遺言を作成します。Bは上記亡A口座の預金も含めてCとDに遺贈をしたいと考えています。
①包括遺贈または遺言に上記A口座を記載すれば、当然A名義の預金も受遺者CDが取得できると考えておりますが、いかがでしょうか?
②Bが亡くなった場合に、遺言を提示して亡Aの口座をCDのみで解約できるかは金融機関によるのでしょうか?
◯菰田弁護士の回答
①について
間違いありません。
②について
遺贈で行くのであれば、遺言執行者を就けておかないと、全相続人の押印がないと預金の解約ができません。
遺言書を作成されるのであれば、CDのいずれかでも構わないので、遺言執行者を就けられてください。
※本サイトに掲載された相談事例は、実際に会員様から寄せられたご相談について回答したものを簡略化して掲載しております。
ご入会されると、毎月のニュースレターでより詳しい解説をご覧いただくことが可能です。