代理権を含めた施設入所身元保証や任意後見契約・死後事務契約をおこなうことは適法か

代理権を含めた施設入所身元保証や任意後見契約・死後事務契約をおこなうことは適法か

◯事案の概要

士業ではなく株式会社などの法人が、身寄りのない高齢者向けに施設入所身元保証・入院保証、任意後見契約、死後事務契約のサービス(「代理権の範囲」を含める)を行うことができるか

◯相談内容

株式会社の経営者からの相談です。

身寄りのない高齢者向けに、施設入所身元保証・入院保証、任意後見契約、死後事務契約のサービスを行いたいと依頼がありました。そこで、公正証書案を公証人へ作成してもらいました。

気になるのが、「代理権の範囲(公正証書案)」のような代理権を株式会社に与えてサービスを行うことが違法にならないかということです。

◯菰田弁護士の回答

施設入所身元保証・入院保証、任意後見契約、死後事務契約のサービスなどについては、法的紛争があるわけでもないので、特に独占業務とはされておりません。

なので、士業じゃない会社がビジネスとして行うことに違和感があるかもしれませんが、法的には特に問題ありませんよ。

※本サイトに掲載された相談事例は、実際に会員様から寄せられたご相談について回答したものを簡略化して掲載しております。

ご入会されると、毎月のニュースレターでより詳しい解説をご覧いただくことが可能です。