支払い方法が手形の場合、契約書にはどのように記載すれば良いか

○事案の概要
支払い方法が手形の場合、契約書にはどのように記載すれば良いか

○相談内容
売買契約書に、「支払い方法」「支払期日」の欄があります。支払い方法が現金や銀行振込だった場合、支払期日は翌月末日にしています。支払い方法を手形にした場合、支払期日は、どのように書けばよいのでしょうか?

支払い期日を翌月末日としておいて、手形が不渡りなどで現金化できなくなった場合は、売主は本契約を解除することができる・買主は商品を売主に返却しなければならず、返却にかかる費用は買主の負担とするという注意書きを足すべきでしょうか?

○菰田弁護士の回答
先生が記載された注意書きは法的に当然のことを書いただけなので、法的には不要です。わかりやすくするため、単なる説明としての位置付けだと思いますが、当然のことなので通常はそこまで書きませんね。

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